周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で建築・土木工事等を行おうとする場合の手続きについて

更新日:2024年07月26日

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  埋蔵文化財は、私たちの祖先が土中に残してくれた生活の証であり、歴史教育や教材あるいは、文化的記念物として極めて重要なものです。しかし、一度破壊されると二度と復元はすることはできません。このことから、昭和25年に「文化財保護法」が制定され、埋蔵文化財に関する手続きが定められました。

1.周知の埋蔵文化財包蔵地内で建設・土木工事を行う場合

周知の埋蔵文化財包蔵地内で建築・土木工事を行おうとするときは、工事に着手しようとする日の60日前までに「埋蔵文化財発掘届」を池田市教育委員会を経由し大阪府教育委員会に提出しなければなりません(文化財保護法第93条・184条)。届出の受付窓口は池田市教育委員会社会教育課(市役所5階)です(郵送、メール不可)。
なお、届出から60日間は、届出文書が大阪府教育委員会に届き、届出者に必要な指示が通知され、かつ、その間に埋蔵文化財の取り扱いについて協議を行う期間であって、工事着手までの発掘調査期間ではありません(この間に埋蔵文化財の調査が完了すれば、工事着手は可)。

2.大阪府教育委員会の指示

上記の届出をされますと、大阪府教育委員会より届出者に対し、埋蔵文化財の取り扱いについて指示が行われます(文化財保護法第93条第2項)。通常は、工事内容により下記のいずれかの旨の指示があります。

  1. 工事着手前に埋蔵文化財発掘調査を行ってください。(発掘調査)
  2. 工事に際して池田市教育委員会の職員が立ち会うことにしたいので、工事の施行に際して連絡をとる等必要な配慮をお願いします。(工事立会)
  3. 埋蔵文化財への影響が生じないよう、慎重に工事を行ってください。(慎重工事

3.試掘の実施

届出後、埋蔵文化財の有無を調べるため、試掘を実施します。方法は、届出図面をもとに文化財担当職員の指示で、つぼ掘り、すじ掘りを行っていただきますので、その日程をあらかじめご連絡ください。工事面積が広い場合や基礎の掘削深度がある場合、掘削機を手配いただく場合があります。
なお、この間に確認申請等の手続きを済まされても、工事に着手することはできません。

4.土地所有者の発掘調査等の承諾書の提出について

試掘・発掘調査を行う場合、市教育委員会から大阪府教育委員会へ、「発掘調査の報告」を提出しなければなりません(文化財保護法第99条)。この報告には土地所有者の承諾書を添付する必要がありますので、「発掘調査その他必要な処置に関する承諾について」を一部提出願います(「埋蔵文化財発掘届」提出時、提出願います。工事立会、慎重工事の場合、返却します。)。

5.発掘調査の実施

試掘の結果、埋蔵文化財の存在が判明し、基礎工事によって破壊が不可避であると確認されれば、届出者と日程、費用等について協議の上、発掘調査を実施します。

6.発掘調査の費用について

工事の目的が個人住宅の場合は、市費で行うことができます。

手続きの流れ・必要書類(様式)・記入例

埋蔵文化財包蔵地かの確認

いけだデジタルマップで、文化財分布図を表示しています。

地図作成上の誤差を含んでおり、境域を明示するものではありません。参考図として利用ください。

 

包蔵地の境での開発は必ず池田市教育委員会社会教育課に範囲内か確認ください。

確認は、市役所5階の社会教育課の窓口やファックス(072-754-1011)で確認できます。また、オンラインでも問い合わせは可能です(下記のリンクから申請できます)。地図に対象敷地を表示していただき、連絡先を明示してください。オンラインで確認される場合は、当課の担当職員が確認したのち、指定頂いた連絡先に結果をお伝えいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 教育委員会 教育部 生涯学習推進室 社会教育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所5階
電話:
(社会教育)072-754-6295
(スポーツ)072-754-6480
(文化財)072-754-6674
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