都市再生推進法人制度について
都市再生推進法人とは
都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。
都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分果たすことができないまちづくりコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
都市再生推進法人の主な業務
都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に基づく業務(一部の業務でも可)を行います。
都市再生推進法人の業務の例
・都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設の一体的な整備・管理
・都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供
・都市再生に関する調査研究 など
都市再生推進法人の指定
要件
市内でまちづくり活動を行う法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を、その申請により、都市再生推進法人として市長が指定します。
・一般社団法人(公益社団法人を含む)
・一般財団法人(公益社団法人を含む)
・NPO法人
・まちづくり会社
指定の申請
都市再生推進法人の指定を希望する法人は、「池田市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」を確認し、事前協議を行ったうえで、必要書類を提出してください。
池田市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDFファイル:85.8KB)
(様式第1号)都市再生推進法人指定申請書(Wordファイル:18.7KB)
(様式第2号)都市再生推進法人指定書(PDFファイル:46.6KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 まちづくり環境部 都市政策課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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更新日:2023年03月01日