中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について(令和7年4月1日以降)

更新日:2023年07月27日

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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

池田市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定しています。

導入促進基本計画の概要
労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
先端設備等の種類 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定めるすべて
対象地域 市内全域
対象業種・事業 すべての業種及び労働生産性が年平均3%以上に資すると見込まれるすべての事業
導入促進基本計画の計画期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日
先端設備導入計画の計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれか

先端設備等導入計画について

制度概要

先端設備等導入計画の制度概要
概要 「先端設備等導入計画」とは中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。市の認定を受けることで支援措置を活用することができます。
認定対象者 池田市内の事業所において設備投資を行う中小企業者
認定に伴う
支援措置
認定計画に基づき取得した先端設備等に係る固定資産税の特例軽減等
現行制度
開始日
令和7年4月1日

認定を受けられる中小企業者

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、池田市内にある事業所において設備投資を行うものです。

※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。

認定を受けられる中小企業者分類表

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他(注1)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(注2)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、本市「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

※設備取得後の認定は受けることができませんので、ご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

・本市導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

申込みから認定までの流れ(フロー図)

先端設備等導入計画の認定フロー図

支援措置について

税制支援:固定資産税の特例

『先端設備等導入計画』と『固定資産税の特例軽減』とは、対象要件が異なります。

固定資産税の特例軽減の活用を検討する場合は、事前に池田市 総務部 課税課(072-754-6224)までご相談ください。

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち以下のいずれかに該当するもの。

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

〇同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

〇2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1.から4.の設備であること

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

1.機械装置(160万円以上)

2.測定工具及び検査工具(30万円以上)

3.器具備品(30万円以上)

4.建物附属設備(※1)(60万円以上)

(※1)家屋と一体となって効果を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減

・3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備


〇雇用者給与等支給額の増加率=(【A】ー【B】)÷【B】

【A】計画認定の申請日の属する事業年度(※2)または、当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
(※2) 令和7年4月1日以降に開始する事業年度に限定されます。

 

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

金融支援:中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額

 

通常枠

別枠

普通保険

2億円(組合4億円)

2億円(組合4億円)

無担保保険

8,000万円

8,000万円

特別小口保険

2,000万円

2,000万円

金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、大阪信用保証協会(06-6260-1730)にお問い合わせください。

注意事項

金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

申請方法

先端設備等導入計画の申請にあたって

先端設備等導入計画の策定や申請等については、中小企業庁のホームページ内にある、「先端設備等導入計画策定の手引き」及び「「先端設備等導入計画」等の概要について」をご確認ください。

中小企業庁ホームページ
中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」のページ

申請書類

必須書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.7KB)

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:20.4KB)

3.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手

(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1.~3.に加え、以下の書類を提出

4.投資計画に関する確認書(Wordファイル:31.1KB)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記5.及び6.も必要です。

5.リース契約見積書(写し)

6.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)

7.(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:90KB)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請について

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更申請が必要です。

なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、中小企業等経営強化法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

申請書類

必須書類

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25KB)

2.先端設備等導入計画(変更後)

(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:20.4KB)

4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1.~4.に加え、以下の書類を提出

5.投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:31.1KB)

 

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6.及び7.も必要です。

6.リース契約見積書(写し)

7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには8.が必要となります。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 商工振興課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
(商工業)電話:072-754-6241
(労働・消費生活)電話:072-754-6230
(寄付)電話:072-754-7005

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