住民票等への氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名の記載
住民票等への氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名の記載
令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、令和5年6月9日に公布されました。また、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより新たに、戸籍や戸籍の附票、住民票の写しに氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名が記載されます。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
法施行日から1年を経過し、氏名の振り仮名の届出をしていない方は本籍地からの通知に記載されているとおりの振り仮名が戸籍に記載されます。
記載のスケジュールは下記のとおりです。
・本籍地が池田市の方
令和8年11月20日から令和8年12月11日
・本籍地が池田市以外の方
令和8年6月11日から令和9年5月4日
住民票の氏名の振り仮名
令和8年5月26日以降、戸籍に振り仮名が記載された方は自動的に住民票にも振り仮名が記載されます。また、住民票に振り仮名が記載された方はマイナンバーカードにも振り仮名を記載することができます。
旧氏の振り仮名の記載について
本市からの通知に記載された旧氏の振り仮名を令和8年11月頃に住民票に記載する予定です。また、住民票に旧氏の振り仮名が記載された方はマイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
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更新日:2026年08月10日