池田市へ提出する見積書・請求書への押印の省略について

更新日:2025年04月01日

ページID : 19466

令和7年4月1日から、池田市に提出していただく見積書・請求書への押印を省略できます。

押印を省略できる書類

令和7年4月1日以降の日付の見積書・請求書

法人の場合

・押印を省略する場合は、当該案件に関する責任者(当該書類の発行に関する権限と責任を持つ方)及び担当者(当該書類の作成・発行業務を実際に担当する方)の氏名と連絡先の記載をお願いします。

・責任者と担当者が同一の場合は、責任者1名の記載でも支障ありません。

・池田市の担当者から確認の連絡をすることがありますので、その際はご協力をお願いします。

・責任者と担当者の氏名と連絡先は、次のサンプルを参考に記載してください。

請求書サンプル(PDFファイル:227.5KB)

自然人(個人商店など)の場合

・自署による場合、押印省略することができます。

・池田市の担当者から確認の連絡をすることがありますので、その際はご協力をお願いします。

提出の方法

・押印を省略した見積書・請求書については、電子メールにて各担当課へ提出していただくことができます。メール提出の場合、ファイル形式はPDFとしてください。

・印刷した見積書・請求書をスキャンしてデータ化する場合は、カラーかつ十分に鮮明(200dpi以上の解像度)なものとしてください。

・郵送や持参での提出も可能です。

・ファックスでの提出については、文字が不鮮明になることによる誤認等の懸念があるため、認めません。

注意事項

・これまでどおり押印して提出していただくこともできます。その場合、責任者及び担当者の氏名と連絡先の記載は不要ですが、記載があっても支障ありません。

・振込先口座が債権者以外の名義の場合の請求書は、委任状が必要となり、この場合、請求書及び委任状の押印は省略できません。

・押印が省略された書類に不備があった場合、訂正はできません。差し替えを行ってください。

・池田市上下水道部の押印省略及び電子取引に関する取扱いについては、次のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総合政策部 行政管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-7003
総合政策部行政管理課へのご意見・お問い合わせ

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