池田市の後援名義等の使用及び池田市長名の賞状交付申請について

更新日:2026年09月03日

ページID : 17929

事業や講演などに市の後援名義の使用や市長名での賞状交付を希望される団体は、申請が必要です。後援名義の使用や賞状交付の承認については、下記の基準により申請内容を吟味して判断します。

後援名義とは

池田市の後援名義とは、団体が実施する事業に対し、市が金銭的支出を伴わず、その趣旨に賛同し応援の意を表するため、市の名義の使用を認めるものです。

物品の貸し出しや場所の提供など、人的・物的支援はありません。

対象団体

  1. 国又は地方公共団体
  2. 国又は地方公共団体が構成員となっている団体
  3. 学校等の教育機関又はこれら教育機関の連合体
  4. 公益法人又はこれに準ずる団体
  5. 民間企業又は民間団体
  6. 現に継続して活動している団体のうち池田市内での活動実績を有するものであって、かつ、次のすべての要件を満たしているもの
  • 定款、規約、会則その他の当該団体が定めた規程等により運営され、当該団体の 設置目的、活動内容等が明らかであること。
  •  事業を適正かつ確実に遂行する能力があること。
  • 池田市暴力団の排除に関する条例(平成23年池田市条例第20号)第2条第1項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当せず、かつ、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)を構成員として有していないこと。
  • その他市長が必要と認めること。

承認の基準

次の1.~3.いずれにも該当する事業

  1. 池田市の施策に合致し、かつ、市政の発展を推進する事業、教育の充実、学術の向上、文化・芸術の振興、スポーツの推進、産業の活性化若しくは地域活動の促進その他の福祉の向上に寄与する事業又は池田市民の公益に資する事業
  2. 広く池田市民が参加することができる事業であって、営利を主たる目的としな いもの
  3. 次のいずれにも該当しない事業
  • 団体の宣伝若しくは会員の勧誘を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
  • 政治的若しくは宗教的な活動を目的とするもの又は政治団体若しくは宗教団体が支持しているもの
  • 公序良俗に反するもの
  • 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者の利益となり、又は利益となるおそれがあると認められるもの
  • その他市長が不適当と認めるもの

申請方法

事業実施の1か月前までに、後援等承認申請書に下記の必要書類を添えて、申請フォームから申請してください。(持参、郵送、電子メールでの申請も可)。

申請フォームでの申請

以下のリンクから申請をしてください。

後援名義等申請フォーム

持参、郵送、電子メールでの申請

申請書等を事業内容に関係する課に提出してください。

申請先

【申請先の例】
健康イベント→健康福祉部 健康増進課
商業イベント→市民活動部 商工振興課
芸術・多文化・国際イベント→市民活動部 ダイバーシティ共創課

※課ごとの業務内容は以下のリンクよりご覧ください。また、提出先の課が分からない場合は、秘書広報課までお問合せください。

池田市ホームページ「組織から探す」https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/index.html

必要書類

  1. 事業等の概要または開催要項(行事等の内容、対象者(参加者)、使用施設、参加費、池田市以外の後援依頼団体名(予定含む。)等を明らかにする書類)
  2. 事業等の収支予算書
  3. 団体(実行委員会形式を含む)の性格及び内容を明らかにする書類(定款、規約、会則その他の団体の概要を証する書類)
  4. 団体の代表者、役員その他主要な構成員が記載された書類
  5. 団体の活動実績が記載された書類
  6. その他市長が必要と認める書類

承認・不承認の通知

申請書を提出されましたら、概ね2週間後に承認または不承認の通知をメールまたは郵送で送付させていただきます。
ドメイン名が「@city.ikeda.osaka.jp」のメールを受信できるよう設定をお願いします。

変更の届出

承認された事業の内容に変更があった場合は、池田市後援等承認申請変更等届出書を承認を受けた課に提出してください。

事業実施報告

後援名義の使用承認を受けた事業等が終了したときには、池田市後援等承認事業実施報告書に下記の必要書類を添付し、承認事業等の終了日の翌日から起算して30日以内に承認を受けた課に提出してください(持参、郵送、電子メール可)。

【必要書類】
・入場料、出品料などを設けた事業は、決算報告書
・後援等が記載されたプログラム、パンフレット、チラシなど

注意事項等

池田市後援等承認決定通知書に記載されている承認条件を遵守してください。
後援名義使用承認団体の市有施設の使用料減免、利用受付開始以前の仮押さえについて、市は一切便宜を図ることはできませんので、ご了承ください。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総合政策部秘書広報課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所3階

(秘書)電話:072-754-6201
(広報)電話:072-754-6202
総合政策部秘書広報課へのご意見・お問い合わせ

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