池田市防災士資格取得補助金制度について

更新日:2025年04月01日

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防災士とは

防災士とは”自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、 そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを日本防災士機構が認証した人です。

補助金制度の目的

本制度は、防災士の資格を取得した者に対し、予算の範囲内で防災士資格取得補助金を交付することにより、地域防災の担い手を育成し、もって地域の防災力向上に寄与することを目的とします。

補助対象者

補助金の対象者は、市内に在住し、かつ、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている防災士であって、次のいずれにも該当するものとする。

  • 自主防災組織の構成員
  • 地域における防災の中心的な担い手として、活動する意思のある方
  • 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による財政的支援を受けておらず、かつ、今後も受ける予定のない方
  • 市税を滞納していない方

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1の額(100円未満切り捨て)です。また、補助対象経費は以下のとおりです。

  • 防災士研修講座受講料
  • 防災士研修講座の受講に必要な教本の購入費
  • 防災士資格取得試験受験料
  • 防災士資格認証登録料

補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする方は、池田市防災士資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えてご提出ください。

  • 防災士研修講座の受講を証する書類
  • 補助対象経費の支払いを確認できる書類
  • 誓約書(様式第2号)
  • 市長が必要と認める書類

上記のとおり申請がありましたら、その内容を審査し、適当であると認める時は、池田市防災士資格取得補助金交付決定通知書(様式第3号)にて通知をしますので、 池田市防災士資格取得補助金請求書(様式第6号)に防災士証の写しを添えて、防災士機構から防災士認証登録を受けた日の属する年度の3月末日までにご提出ください。

申請書等

補助金に関する注意事項

補助金の交付を受け、防災士資格を取得したにも関わらず、地域の防災活動に参加する意思がないと認められる場合などには、補助金の返還を求められる可能性があります。

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