建築協定
建築協定とは
建築協定は、地域の住民が地域の特性を活かし、自発的に建築基準法の基準以上のルールを定めて、それらをお互いに守りあうことで、魅力ある個性的なまちづくりを進める制度です。
建築基準法では、住宅地のより良い環境を維持するため、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関して、建築協定で協定できるように定めています。
建築協定は、住民の皆さんが定めた建築物に関するルールなどを池田市が認可することにより成立しますが、住民同士の一種の契約行為であり、建築基準法施行令第9条の関係規定ではないため、確認申請の審査対象になりません。そのため、違反があっても池田市による違反指導の対象とすることはできません。
協定違反者に対しては、建築協定書の規定に従い、住民の皆さんで対応・手続きを取ります。
池田市内の建築協定区域一覧
・ 伏尾台建築協定区域
1.池田市伏尾台第1住宅地区建築協定書 (PDFファイル: 1.9MB)
2.池田市伏尾台2丁目ユーロハイツ住宅地区建築協定書 (PDFファイル: 695.4KB)
3.阪急池田伏尾台第2住宅地区建築協定書 (PDFファイル: 1.1MB)
4.阪急池田伏尾台第4住宅地区建築協定書 (PDFファイル: 1.2MB)
5.池田伏尾台第6住宅地区建築協定書 (PDFファイル: 1.2MB)
6.池田伏尾台第5住宅地区建築協定書 (PDFファイル: 1.2MB)
7.池田伏尾台第7住宅地区建築協定書 (PDFファイル: 922.7KB)
8.池田伏尾台第4連棟式住宅地区建築協定書 (PDFファイル: 881.1KB)
9.阪急池田伏尾台フローレ住宅地区建築協定書 (PDFファイル: 327.6KB)
建築等を行う場合の手続き
建築行為がある場合、事前に各協定運営委員長へ協議を行い、運営委員長の承認が必要となります。
必要書類、協議内容等については伏尾台建築協定連合委員会事務局までお問合せください。
問い合わせ先:事務局電話 072-743-6384)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ






更新日:2024年08月20日