特別徴収による個人住民税納入の手続きについて

更新日:2021年12月10日

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個人住民税の特別徴収とは

 事業所において、毎月の給与を支給される際に,従業員の個人住民税(市町村民税+道府県民税)を給与から引き落とし(特別徴収)して該当市町村に納めていただく制度です。

 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、原則としてすべて特別徴収義務者として、所得税と同様に個人住民税を給与引き落とし(特別徴収)することが義務づけられています。原則として、アルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員が対象となります。(事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。)

 ただし、所得税の源泉徴収とは異なり、引き落としする額は、市町村から通知します。

  大阪府と池田市を含む府内すべての市町村は、この特別徴収を徹底します。詳しくは、次の「個人住民税の特別徴収を徹底するための特別徴収義務者一斉指定について」をご覧ください。

従業員にとってたいへん便利な制度です

 この制度は、「従業員が個々に納税のために金融機関に行く手間が省ける」「個人住民税の納め忘れがなくなる」など、納税者である従業員にとってたいへん便利な制度です。

 また、普通徴収が原則として年4回払いであるのに対し、特別徴収は年12回払いになるので、従業員(納税者)の1回当たりの負担が少なくてすみます。

事業主(給与支払者)のメリット

 事業主の皆さまには、所得税のように、毎月税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。

特別徴収事務の流れ

1月31日まで

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を従業員の住所地市町村に提出する際、総括表の特別徴収欄に人数を記載してください。

5月

特別徴収を行う従業員の住所地がある市町村から貴事業所に、特別徴収税額の決定通知書(事業所用・納税義務者用)、特別徴収納入書などを送付します。(税額の決定通知書(納税義務者用)は、該当の従業員に配付していただきます。)

6月

6月分給料日から引き落としを開始します。(翌年5月まで毎月)

7月10日(以降毎月10日)

6月分として引き落としされた個人住民税は、翌月10日までに、所定の納入書によって、金融機関等から該当市町村に納入していただきます。7月分以降も同様です。(10日が土日祝日の場合は、金融機関等の翌営業日)

退職等により従業員に異動があったら・・・

 特別徴収をしている方が年度の途中で退職・休職等されて、給与引き落とし(特別徴収)ができなくなった場合は、速やかに、所定の異動届出書を提出する必要があります。給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月10日までに提出してください。

 なお、年税額が0円の方でも、異動届出書の提出は必要です。

従業員が就職したら・・・

 就職等により年度の途中から特別徴収を始めるには、「市・府民税特別徴収への切替依頼書」のご提出をお願いします。

給与支払者の名称・所在地等の変更

 事業主(給与支払者)の所在地や名称及び通知書類の送付先に変更があった場合には、「特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書」を提出してください。

納期の特例があります

 毎月の給与から引き落としした税は、翌月の10日までに、金融機関等を通じ市町村へ納めていただくことになりますが、従業員が常時10人未満の事業所は、申請により承認を受けた場合には、年12回の納期を年2回とすることもできます。

 この場合、6月分から11月分までを12月10日まで、12月分から翌年5月分までを6月10日に納入していただくことになります。

 

事業主(給与支払者)の皆様には、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 課税課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:(個人市民税)072-754-6222
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