各種証明書および手数料

更新日:2024年04月01日

ページID : 8129

戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本)などの各種証明書の請求窓口、手数料などは次のとおりです。

  • 第三者(代理人)からの偽りその他不正な請求を防止するため、窓口に来られた方の本人確認を行っています。窓口に来られる時は、本人確認できるものを持参してください。
    本人確認については下記リンクページをご参照ください。

 

  • 郵送によりご請求される場合またはコンビニ交付を利用される場合は、下記リンクページをそれぞれご参照ください。

 

  • 住民票の写し等の第三者請求に係る本人通知制度を実施しています。
    本人通知制度については、下記リンクページをご参照ください。

戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本)等

請求窓口

本籍地を所管する市区町村役場

手数料

全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本) 1通 450円

除籍謄本・抄本 1通 750円

原戸籍謄本・抄本 1通 750円

請求できる方

  1. 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
     
  2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
    (例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、その兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
    《請求書上、明らかにする必要がある事項》
    ・権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
    ・権利または義務の内容の概要
    ・権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
     
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (例)亡くなった兄弟姉妹の遺産分割調停の申立てをする際の添付資料として、その兄弟姉妹の戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
    《請求書上、明らかにする必要がある事項》
    ・提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
    ・提出先機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
     
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例)死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に引き渡すため、成年後見人が成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
    《請求書上、明らかにする必要がある事項》
    ・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
    ・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
    ・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
     

必要なもの

  1. 上記「請求できる方」1.の方が請求する場合
    ・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
    ・直系親族にあたる方からの請求において、請求する戸籍に請求者自身の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって夫婦の新戸籍を作っている子が、親の戸籍謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
    ・「請求できる方」1.の方の代理人からの請求の場合は、「請求できる方」1.が作成した委任状
     
  2. 上記「請求できる方」2.~4.の方が請求する場合
    ・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
    ・「請求できる方」2.~4.の方の代理人からの請求の場合は、「請求できる方」2.~4.の方が作成した委任状

交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料の提出をお願いすることがあります。

委任状フォームはこちらから(PDFファイル:67.5KB)

その他

池田市外本籍の戸籍証明書の取得についてはこちら<戸籍の広域交付>をご参照ください。

 

令和5年3月27日以降、パスポートの申請に使用される場合、戸籍謄本(全部事項証明書)のみの受付となりますので、ご注意ください。 参考リンク:旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について(外務省)(外部サイト)

戸籍の附票

請求窓口

本籍地を所管する市区町村役場

手数料

1通 300円

請求できる方

  1. 戸籍の附票に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
     
  2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
    国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    その他戸籍の附票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    《請求書上、明らかにする必要がある事項》
    ・戸籍の附票の記載事項中どの部分を何の目的のために利用するか(利用目的)
     

必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 代理人が請求するときは、委任状と代理人の本人確認書類
  • 交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料の提出をお願いすることがあります。

気をつけること

戸籍の附票は、住民登録地の履歴を記載したものです。本籍を定められてからの住所履歴が載ります。ただし、本市では戸籍のコンピューター化にあわせ平成21年2月7日に附票を改製しておりますので、それ以前の住所の証明ができない場合があります。また、現在の附票と改製前の附票が必要となる場合がございますので事前にお問い合わせしてください。

身分証明書

請求窓口

本籍地を所管する市区町村役場

手数料

後見に関する 1事項 300円
破産に関する 1事項 300円

必要なもの

  • 本人申請の場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 本人以外の方が請求するときは、委任状と代理人の本人確認書類

受理証明書

受理証明書は、戸籍の届出が市区町村長に受理されたことを証明するものです。

請求窓口

戸籍届書を提出した市区町村役場

手数料

  • 受理証明書  1通 350円
  • 特別受理証明書(上質紙使用の証明書)  1通 1,400円

 ※特別受理証明書は婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出に限ります。

請求できる方

戸籍届出の届出人(各届書の届出人欄に署名した方)

必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 代理人(戸籍の届出をした届出人以外の方)が請求するときは、「戸籍の届出をした届出人」が、自署・押印した委任状と代理人の本人確認書類

住民票の写し・住民票記載事項証明書

請求窓口

市役所1階総合窓口課

手数料

1通 300円

※住民票記載事項証明書は、持ち込み様式で、労働基準法第111条・57条に基づく証明である旨が記載されている場合は、無料になります。

請求できる方

  1. 本人または本人と同一の世帯に属する方
     
  2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
    国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    《請求書上、明らかにする必要がある事項》
    ・住民票の記載事項中どの部分を何の目的のために利用するか(利用目的)

必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 第三者(本人または本人と同一の世帯に属する者以外)が請求されるときは利用目的に応じた疎明資料
  • 上記請求できる方の代理人が請求するときは、委任状と代理人の本人確認書類
  • 交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求めたり、追加の資料の提出をお願いすることがあります。

気をつけること

  • 上記の請求できる方以外からの請求には、親族であっても委任状が必要です。その場合、個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しは直接交付できません。本人の住民登録地宛てに郵送いたします。

印鑑登録証明書

請求窓口

市役所1階総合窓口課

手数料

1通 300円

必要なもの

  • 印鑑登録証
  • 代理人が請求するときでも、印鑑登録証のみで委任状は不要です

申請方法

本人または代理人が窓口備え付けの交付申請書にご記入のうえ、登録者ご本人の印鑑登録証を添えて申請してください。

注意事項

  • 交付申請書には登録者ご本人の住所・氏名・生年月日を正しくご記入していただく必要があります。正しくご記入いただけない場合は、印鑑登録証を添えていただいても交付できませんのでご注意ください。
  • 本市で印鑑登録をされていて有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、本人が4桁の暗証番号を入力することで、窓口でも印鑑登録証明書を取得することが可能です。ただし、窓口を移動していただいたり、印鑑登録証での交付よりお時間をいただきますのでご注意ください。

 

電話及びインターネットメールによる予約サービス

「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」については、電話やインターネットメール(池田市ホームページ)による予約サービスを行っています。※印鑑登録証明書の予約には印鑑登録証(カード)の番号が必要です。

申請方法

  • 電話予約の場合
    来庁(受け取り)できる当日の午前9時から正午又は午後1時から5時の間に総合窓口課へ申し込みをしてください。(総合窓口課 754-6243まで)
  • インターネットメール(池田市ホームページ)の場合
    午後5時までに申請完了されると申請当日の午後5時30分~午後10時に、市役所 1階宿直室でお受け取りいただけます(土・日、祝日等を除く)。土・日、祝日及び平日の午後5時以降の申請分は翌開庁日の午後5時30分~午後10時に、お受け取りいただけます。 (申し込みはこちらから

受け取り方法

電話、インターネットメールのいずれも、受取予約日当日の午後5時30分から午後10時までに市役所1階(駐車場側)の宿直室でお渡しします。ただし、電話予約のみ金曜日の申請に限り、受け取りを翌日の土曜日の午前9時から午後5時まで、延長することができます。

申請・受け取りできる方

  • 住民票の写し:本人または本人と同一世帯の方(代理人での申請・受け取りは不可)
  • 印鑑登録証明書:本人または代理人

受け取りに必要なもの

  • 住民票の写し:受け取りに来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)、手数料(1通 300円)
  • 印鑑登録証明書:池田市印鑑登録証(カード)、手数料(1通 300円)

手数料については、おつりのないようご用意ください。

※本予約サービスではマイナンバーカードでの印鑑登録証明書の取得はできませんので、必ず池田市印鑑登録証(カード)をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 総合窓口課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所1階
電話:072-754-6243
市民活動部総合窓口課へのご意見・お問い合わせ