令和7年度 留守家庭児童会オンライン申請について

更新日:2025年09月30日

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令和7年10月から下記の手続きがオンラインで申請できるようになりました。

1.留守家庭児童会入会申請兼延長利用申請

※入会の要件が就労の方のみ

2.留守家庭児童会延長利用申請

※現在留守家庭児童会に入会中の方のみ

3.減免申請

※同一世帯からの2人目以降の児童の入会(同時入会)

オンライン申請の注意点

申請の前に必ず「留守家庭児童会「なかよし会」のご案内」を確認ください。

・留守家庭児童会入会申請兼延長利用申請のオンライン申請は30分~1時間程度の時間を要します。

・書類をアップロードいただくため、通信量が多くなりますのでWi-Fi環境での使用をお勧めします。

 

【留守家庭児童会入会申請兼延長利用申請】

1.令和7年度の入会の方。

2.児童と同居する20歳以上65歳未満の方全員の要件が「就労」である方。

3.同時に申請できるのは2名までとなります。3名以上の申請をする場合は2度に分けて申請いただくか、申請用紙での申請をお願いします。

4.利用資格証明書について、年度内なかよし会を利用したことがある方で利用資格証明書の内容に変更がなければ紙で申請の場合は省略できますが、オンライン申請の場合は省略できません。必ず添付が必要です。

申請締切

オンライン申請期間
入会月 オンライン申請期間 紙申請  締切日
12月中入会 10月1日~10月31日 11月15日
1月中入会 10月1日~11月30日 12月15日
2月中入会 11月1日~12月28日 1月15日
3月中入会 12月1日~1月31日 2月14日

 

【延長利用申請】

現在留守家庭児童会に入会中の児童で新たに延長を利用したい場合に申請できます。

申請締切は延長を利用したい日の7日前までです。

急遽延長利用したい場合は入会中の児童会または地域教育課までご相談ください。

 

【減免申請】

同一世帯からの2人目以降の児童の入会や、市民税非課税世帯などは保育料の減免を申請することができますが、オンラインで申請できるのは「同一世帯からの(同時入会で)2人目以降の児童」の方のみです。その他の理由で減免を申請する場合は市役所5階地域教育課の窓口で申請してください。

※現在入会している児童とその兄弟姉妹は、留守家庭児童会で受付可能

オンライン申請可否一覧表

対象世帯

添付書類

減免額

オンライン

減免申請可否

1.生活保護 受給世帯

生活保護受給証明書

全額

×

2.市民税 非課税世帯

市民税非課税証明書

全額

×

3.市民税 所得割額が0円の世帯

市民税課税証明書

半額

×

4.同一世帯からの(同時入会で)2人目以降の児童

(不要)

半額

事前準備

〇メールアドレスの準備【すべての方】

迷惑メール用のフィルタを利用されている方は no-reply@logoform.jp からのメールを受け取ることができるように設定してください。

 

〇資格証明書 【すべての方】

就労の要件である「週4日以上、一日4時間以上、勤務終了時刻が15時以降」であることが確認できる資格証明書をご準備ください。

 

〇直近のシフト表など(該当者のみ)

変形労働時間制などの方で勤務状況の記載が困難な方は、「就労の要件を満たしている事が確認できる直近1か月のシフト表」をご準備ください

 

〇直近の確定申告第1表及び第2表(写し)(自営業の方は必須)

※開業初年度等により確定申告書の提出が困難な場合は「開業届出書(写し)及び相手方が違う請負契約書や受注書等2点(写し)」をご準備ください

 

〇児童の状況調査票(【右記の方は必須】支援学級に在籍予定/通級指導を受ける予定/要配慮登録予定)

「児童の状況調査票」に記入のうえ、オンラインフォームに調査票の写真などを添付してください

オンライン申請フォーム

【留守家庭児童会入会兼延長利用申請オンライン申請フォーム】

入会兼延長利用申請フォームはこちら

【延長利用申請フォーム(留守家庭児童会に入会中の方)】

延長利用申請フォームはこちら

【減免申請フォーム】

減免申請フォームはこちら

※第2子減免の方のみ使用可能

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 教育委員会 教育部 生涯学習推進室 地域教育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所5階
電話:072-754-6610

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