【事業者の皆様へ】事前計画で簡略化!!震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書について

更新日:2022年01月01日

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「震災時等の危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画書」を事前に提出することで電話等による承認申請が可能になります。

制度の概要

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要になりました。
これを踏まえて、震災時等に安全かつ迅速に危険物の仮貯蔵・仮取扱いが行えるよう、計画の事前提出による手続きが整備されました。
 

震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱いのイメージ

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い

震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者が、「震災時等の危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画書」を作成し、消防本部と事前に協議しておくことで、電話やファックス等による申請が可能になり、承認までの期間が大幅に短縮することができます。

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い承認申請の流れ

平時の「危険物の仮貯蔵・仮取扱い」とは

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されています。
ただし、消防長の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができます。
そのため、震災時等において燃料の確保のため、大量の危険物を短期間に限り仮に貯蔵し又は取り扱う場合についても、消防長に対して危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請をしなければなりません。

【根拠条文】
消防法第10条第1項〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

必要となる申請書類

1 震災時等の危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画作成届出書

2 震災時等の危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画書

3 仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等

4 危険物取扱者免状の写し

5 保安監督者選任届出書(指定数量の倍数が30を超える場合)

6 実務経験証明書(保安監督者選任届出書に添付)

申請書ダウンロード
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画の作成例
震災時等の危険物仮貯蔵・仮取扱いの際には以下の事項にご留意ください
消防庁通知

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 消防本部 予防課
〒563-0037
池田市八王寺1丁目2番1号
電話:072-754-3511
消防本部予防課へのご意見・お問い合わせ
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