路外駐車場の届出について

更新日:2023年07月20日

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路外駐車場について

届出の対象となる駐車場

以下の3つの要件に該当する路外駐車場については、「駐車場法」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づき、本市への届出が必要です。

1.一般公共の用に供する駐車場(※1)
2.駐車の用に供する面積の合計が500平方メートル以上である。(※2)
3.利用者から駐車料金を徴収する。

※1 不特定多数の人が利用できる駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例です。月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は対象となりません。
※2 駐車ますの面積のことであり、車路等は面積算定に含まれません。
※3 平成18年11月30日の駐車場法改正の施行により、自動二輪車(専用及び自動車との併用)駐車場も新たに届出の対象となりました。

 

また、届出をした内容を変更する場合や、休止・廃止・再開の場合にも各種届出が必要です。

詳しくは、下記の「届出の手引き」を参考にしてください。

届出方法

届出は以下の2つの方法で行うことができます。
(1)  池田市役所6階 都市整備部交通道路課窓口に書面で提出
(2)書面を郵送「〒563-8666 大阪府池田市城南1-1-1 池田市役所都市整備部交通道路課 宛て」
※副本の返送を郵送にて希望する場合、返信用封筒(切手有)が必要となります。

 

必要な書類    ※各書類 正副2部ずつ、押印不要
【新規の場合】
   路外駐車場設置届出書、付近見取図、駐車場配置図、様式第2号、チェックシート
   路外駐車場管理規程届、管理規程の写し


【駐車場一部変更の場合】
   路外駐車場設置変更届出書、付近見取図、駐車場図面、様式第2号、チェックシート


【管理規程一部変更の場合】路外駐車場管理規程変更届、管理規程の写し


【休止の場合】路外駐車場休止届、付近見取図、駐車場図面


【廃止の場合】路外駐車場廃止届、付近見取図、駐車場図面


【再開の場合】路外駐車場再開届、付近見取図、駐車場図面

届出に必要な様式

届出記入例

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 交通道路課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:
(道路整備)072-754-6274
(交通施策)072-754-6281
都市整備部交通道路課へのご意見・お問い合わせ
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