建築協定等

更新日:2023年04月01日

ページID : 3815

建築協定とは

 地域の住民は地域の特性を活かし、自発的に建築基準法の基準以上のルールを取り決めて、それらをお互いに守りあうことを制度化したものです。

 住宅地のより良い環境を維持するため、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関して、制限を規定しています。

 

建築協定区域一覧

・ 伏尾台建築協定区域

※建築行為がある場合、事前に各協定運営委員長へ協議を行い、運営委員長の承認が必要となります。

必要書類、協議内容等については各協定運営委員長へまでお問合せください。

 また、各協定運営委員長への連絡先はまちづくり環境部都市政策課または都市整備部審査指導課までお問合せください。

(伏尾台の場合は池田市伏尾台建築協定連合委員会までお問合せください。

問い合わせ先:事務局電話  072-743-6384)

 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 都市整備部 審査指導課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
電話:072-754-6339
都市整備部審査指導課へのご意見・お問い合わせ