長期優良住宅建築等計画の認定

更新日:2026年02月09日

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長期優良住宅建築等計画の認定

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の認定を受けようとする方は、工事の着手前に池田市へ申請する必要があります。なお、認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受け、確認書もしくは住宅性能評価書の写しを添付して申請することができます。

当該計画の認定を受けた住宅については、住宅ローン減税、登録免許税、不動産所得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

 

工事完了、計画変更、地位の承継、維持保全については、下記のページをご確認ください。

 

認定に要する申請手数料、必要書類

申請手数料

必要書類

一戸建ての住宅・新築・確認書(住宅品質確保法第6条の2第5項)等が添付可能な場合
  (正副各一部)
1 申請書
2

長期使用構造等である旨の確認書の原本又は写し

もしくは

設計住宅性能評価書の原本又は写し

3 2の申請年月日が分かる書類 (2の書類中に記載がある場合は不要です)
4 確認済証の写し
5 設計内容説明書
6 維持保全計画書
7 居住環境基準、災害配慮基準に関する確認図書(対象区域のみ)
8 委任状
9

・附近見取図

・配置図

・各階平面図

・床面積求積図

・二面以上の立面図

・断面図 又は 矩計図

様式

認定申請書、変更認定申請書、承認申請書等の様式は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」において定められています。国土交通省のページからダウンロードしてご利用してください。

 

認定基準

長期優良住宅の認定を受けるには、申請する建築及び維持保全に関する計画が以下に掲げる基準に適合する必要があります。
1 住宅の構造及び設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
2

住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

戸建住宅 : 75平方メートル以上      共同住宅等 : 40平方メートル以上

ただし、少なくとも1の階の床面積を40平方メートル以上とすること(階段部分を除く。※)

3 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
4 維持保全計画が適切なものであること。
5 自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。

 

※階段部分の面積算定について

階段部分の面積は、原則として水平投影面積により算定してください。

ただし、階段下を便所や収納等に利用する場合、または自由に行き来できる空間として計画している場合は、当該部分の面積を階段部分の面積から除くことができます。

また、計画内容によっては階段部分の面積から除くことが認められない場合もありますので、判断が難しい場合は事前にご相談ください。

 

上記1、4の詳細については、上記国交省ホームページをご参照下さい。

上記3、5の詳細については、下記のファイルをご参照下さい。

 

長期優良住宅建築等計画の認定にあたってのお知らせ

○令和4年10月1日から改正法が施行されます。

今回の改正には「建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設」や「認定基準の見直し」等が含まれています。変更の詳細については下記PDF及びリンク先の内容をご参照ください。

 

長期優良住宅に係る税制上の優遇措置について

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全が行われる住宅については、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。

なお、確定申告等の際には長期優良住宅認定通知書の写しが必要となりますので大切に保管して下さい。(長期優良住宅認定通知書は再発行ができません。)

長期優良住宅認定通知書によらない場合は、次の(1)又は(2)の書類が必要となります。発行する各機関にご確認ください。

(1)認定長期優良住宅建築証明書

     ※建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行するもの

(2)住宅用家屋証明書(認定長期優良住宅に該当する旨の記載があるもの)

     ※池田市課税課で発行したもの

詳細については、下記リンク先の内容をご参照ください。

また、確定申告に必要な提出書類については、国税庁ホームページまたは税務署までお問合せください。