長期優良住宅建築等計画の認定
お知らせ
長期優良住宅の電子申請が可能となりました
令和8年7月1日より、長期優良住宅に係る一部の申請について、電子申請が可能となりました。尚、引き続き、窓口への持ち込みによる申請も可能です。
電子申請による提出については、次の「審査指導課における電子申請一覧」より「長期優良住宅認定」を選択してください。
( 受付できる認定申請 )
・法第5条第1項~第3項(新築認定)※増改築・既存認定は受け付けていません。
・第8条(変更)
・第9条第1項(譲渡人の決定)
・第10条(地位の承継)

(注意)
・電子申請による申請受付日は、手数料のお支払い日となります。着工日に余裕をもって申請してください。
※1 通知書等の受取りについて
・認定通知書等の受取りは、窓口もしくは郵送のどちらかをお選びいただけます。
・副本(申請書および添付図書)は申請フォームよりダウンロードしてください。
【窓口でのお渡し】 (平日の9時~15時)
審査が完了しましたらメールにてお知らせしますので、窓口までお越しください。
受取時に申請代理人の印鑑をご持参ください(申請者がご本人の場合は、申請者)
【郵送でのお渡し】
審査が完了しましたらメールにてお知らせ後、通知書等を郵送します。
郵送でのお渡しをご希望される場合は、上記フロー4.の手数料お支払い後、
返信用封筒を審査指導課まで送付してください。
(送付先)
〒566-8666 大阪府池田市城南1丁目1番1号 池田市都市整備部審査指導課
長期優良住宅建築等計画の認定
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の認定を受けようとする方は、工事の着手前に池田市へ申請する必要があります。なお、認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受け、確認書もしくは住宅性能評価書の写しを添付して申請することができます。
当該計画の認定を受けた住宅については、住宅ローン減税、登録免許税、不動産所得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する情報(国土交通省)
工事完了、計画変更、地位の承継、維持保全については、下記のページをご確認ください。
認定申請について
申請手数料
池田市における長期優良住宅認定の手数料表 (PDFファイル: 106.6KB)
必要書類
| (正副各一部) | |
| 1 | 申請書 |
| 2 |
長期使用構造等である旨の確認書の原本又は写し もしくは 設計住宅性能評価書の原本又は写し |
| 3 | 2の申請年月日が分かる書類 (2の書類中に記載がある場合は不要です) |
| 4 | 設計内容説明書 |
| 5 | 維持保全計画書 |
| 6 | 居住環境基準、災害配慮基準に関する確認図書(対象区域のみ) |
| 7 | 委任状 |
| 8 |
・附近見取図 ・配置図 ・各階平面図 ・床面積求積図 ・二面以上の立面図 ・断面図 又は 矩計図 |
※確認済証の写しの添付は令和8年7月1日より不要となりました。
様式
認定申請書、変更認定申請書、承認申請書等の様式は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」において定められています。国土交通省のページからダウンロードしてご利用してください。
認定基準
| 1 | 住宅の構造及び設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。 |
| 2 |
住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 戸建住宅 : 75平方メートル以上 共同住宅等 : 40平方メートル以上 ただし、少なくとも1の階の床面積を40平方メートル以上とすること(階段部分を除く。※) |
| 3 | 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。 |
| 4 | 維持保全計画が適切なものであること。 |
| 5 | 自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。 |
※階段部分の面積算定について
階段部分の面積は、原則として水平投影面積により算定してください。
ただし、階段下を便所や収納等に利用する場合、または自由に行き来できる空間として計画している場合は、当該部分の面積を階段部分の面積から除くことができます。
また、計画内容によっては階段部分の面積から除くことが認められない場合もありますので、判断が難しい場合は事前にご相談ください。
上記1、4の詳細については、上記国交省ホームページをご参照下さい。
上記3、5の詳細については、下記のファイルをご参照下さい。
池田市の居住環境基準及び災害配慮基準 (PDFファイル: 138.7KB)
長期優良住宅建築等計画の認定にあたってのお知らせ
○令和4年10月1日から改正法が施行されます。
今回の改正には「建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設」や「認定基準の見直し」等が含まれています。変更の詳細については下記PDF及びリンク先の内容をご参照ください。
令和4年10月1日から改正法が施行されます (PDFファイル: 378.6KB)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の法改正について(国土交通省)
状況報告書(市様式第8号) (Wordファイル: 30.0KB)
長期優良住宅に係る税制上の優遇措置について
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全が行われる住宅については、税制上の優遇措置を受けることが出来ます。
なお、確定申告等の際には長期優良住宅認定通知書の写しが必要となりますので大切に保管して下さい。(長期優良住宅認定通知書は再発行ができません。)
長期優良住宅認定通知書によらない場合は、次の(1)又は(2)の書類が必要となります。発行する各機関にご確認ください。
(1)認定長期優良住宅建築証明書
※建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行するもの
(2)住宅用家屋証明書(認定長期優良住宅に該当する旨の記載があるもの)
※池田市課税課で発行したもの
詳細については、下記リンク先の内容をご参照ください。
また、確定申告に必要な提出書類については、国税庁ホームページまたは税務署までお問合せください。






更新日:2026年07月01日