長期優良住宅建築等計画の認定後に必要な手続き、維持保全等

更新日:2026年02月09日

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工事完了等報告

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築工事が完了した旨の報告は電子申請をご利用いただけます。



建築工事が完了した日から30日以内に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第12条及び池田市長期優良の普及の促進に関する法律施行細則第10条第1項により、工事完了報告書(市細則 様式第7号)を下記の書類や写真等を添付してご提出ください。

必要書類

工事完了報告書の添付書類
1 建設性能評価の取得がない場合
(1) 工事完了報告書(市様式第7号)
(2) 委任状
(3) 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書の写し(別紙1)
(4) 工事写真(完成全景写真、外壁軸組みの劣化対策状況写真、通気構造の施工写真、床・外壁・天井(屋根)断熱材の施工写真)
(5) 建築基準法の検査済証の写し
   
2 建設性能評価を取得している場合
(1) 工事完了報告書(市様式第7号)
(2) 委任状
(3) 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(別紙1)
(4) 建設性能評価書の写し
(5) 建築基準法の検査済証の写し

様式

 

 

計画変更

認定を受けられた住宅について、長期優良住宅建築等計画の変更をされる場合は、軽微な変更を除き、変更後の計画について認定を受ける必要があります(法第8条)。

申請手数料

下記のページ内の「池田市における長期優良住宅認定の手数料表」をご参照ください。

必要書類

計画変更の添付書類
  (正副各一部)
1 申請書
2 委任状
3 変更のあった図書(新旧)                                     
4 変更確認書等(登録住宅性能評価機関)(長期使用構造等の変更の場合)
   
  (軽微な変更の場合)
1 軽微な変更届(市様式第11号)
2 委任状
3 変更のあった図書(新旧)
4 軽微変更該当証明(登録住宅性能評価機関)

軽微な変更の場合は、上記の書類をページの「審査指導課における電子申請一覧」ページ内の1,審査指導課への各種修正資料提出(電子申請)よりご提出ください。

様式

 

 

地位の承継

長期優良住宅を相続や売買等により手放される場合は、地位の承継の承認(長期優良住宅法第10条)の手続きに基づく承認申請書を提出する必要があります。また、それまでの維持管理等の記録を次の所有者に引き継いでください。 

申請手数料

下記のページ内の「池田市における長期優良住宅認定の手数料表」をご参照ください。

必要書類

地位の承継の添付書類
  (正副各一部)
1 申請書
2 委任状
3 所有権移転が分かるもの(例:売買契約書)
4 維持保全計画書

※変更計画の認定申請(譲受人の決定)(法第9条第1項又は第3項)の場合も、申請書の様式以外同様

様式

 

 

長期優良住宅の維持保全

〇長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者は、長期優良住宅の適切な維持保全を確保するため、認定を受けた後も、長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全を行うことや維持保全の状況に関する記録を作成し保全することとされています。

 

・池田市から認定を受けた者に対して、維持保全の状況に関する記録を求めることがあります。これに対して報告をしない、又は虚偽の報告をされた場合は30万円以下の罰則に処されることがあります。

・計画に従って建築・メンテナンスを行わない場合は、池田市より改善を求める場合があります。それに従わない場合は、認定を取り消すことがあります。

 

※長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金や税の優遇措置等を受けている場合、認定が取り消されると、返還を求められる可能性がありますのでご注意ください。

 

長期優良住宅の認定等に関する証明について

池田市で長期優良住宅の認定を受けられた方(認定計画実施者)は、認定を受けた旨(変更の認定を含む)又は地位の承継について承認を受けた旨の証明が必要な時は、証明願(市様式第12号)を提出してください。なお、証明書発行手数料として1,000円が必要となります。

※証明書の交付には、お時間をいただきます。

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