景観条例に基づく届出について

更新日:2022年03月02日

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景観計画の概要について

本市の一部エリアについては、大阪府が策定した「大阪府景観計画」の区域に位置しています。

景観計画は、景観計画区域について、「良好な景観を形成する方針」や「良好な景観形成のための行為の制限に関する事項」を定め、大規模建築物(高さ20メートルを超えるもの又は建築面積2,000平方メートルを越えるもの)の建築行為などを行う際に、届出を義務付け、規制誘導を行うものです。

届出が必要となる行為を行う場合は、以下の様式により当課へ届出してください。

本市の景観計画区域等

 景観計画区域については、以下の位置図および詳細図にてご確認ください。

 大阪府景観計画の詳細については、概要版(リーフレット)をご覧いただくか、大阪府ホームページにてご確認ください。

届出様式・チェックリスト

該当する様式、チェックリストをダウンロードしてください。

本市の景観計画区域等

景観計画区域については、以下の位置図および詳細図にてご確認ください。

大阪府景観計画の詳細については、概要版(リーフレット)をご覧いただくか、大阪府ホームページにてご確認ください。

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〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所6階
(都市計画)電話:072-754-6262
(住宅)電話:072-754-6283
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