公売関係様式集(インターネット公売様式)

更新日:2025年03月12日

ページID : 19093

入札前に必要な書類

クレジットカードで公売保証金の支払いを行った場合は不要です。


 

代理人に公売参加手続き等の事務を委任する場合に必要となります。

共同入札をする場合には、共同入札者のうち1名が代表者となり、他の共同入札者は代表者へ事務を委任します。

※共同入札の場合、代表者を除いた全員分の委任状が必要となります。


 

公売財産が不動産で、入札者(買受申込者)が個人の場合に必要となります。入札等を行う財産(売却区分番号)ごとに作成してください。

添付書類として、氏名、住所、生年月日及び性別を証明する文書(住民票等)の提出が必要です。

入札者(買受申込者)に法定代理人がある場合は、代理権を証する文書(戸籍謄本等)の提出も必要です。


 

公売財産が不動産で、入札者(買受申込者)が法人の場合に必要となります。入札等を行う財産(売却区分番号)ごとに作成してください。

また、【陳述書(法人用)別紙】「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」を併せて提出する必要があります。

入札者(買受申込者)が宅地建物取引業または債権管理回収業の事業者の場合には、その許認可を受けたことを証明する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しも提出する必要があります。


 

公売財産が不動産で、自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合に必要となります。「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。

自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合は、「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」等の提出が必要です。


 

共同入札する場合に必要となります。入札する不動産に対する共同入札者それぞれの持分を示します。


 

落札後に必要な書類

買受代金の納付後、共同入札した不動産を買い受ける際に必要となります。所有権移転の際の共同入札者それぞれの持分を示します。※共同入札持分内訳書と同じ持分でなければなりません。


 

落札した公売財産が不動産の場合、所有権移転のため必要となります。

添付書類として、落札者の住民票の写しや、対象不動産の固定資産評価証明書等が必要となります。


 

落札した公売財産が自動車の場合、所有権移転のため必要となります。

添付書類として、落札者の住民票の写しや、自動車保管場所証明書等が必要となります。


 

買受代金納付後、公売財産をすぐに引き取りに来られない場合に必要となります。


 

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総務部 債権回収センター
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6068
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