3.各種申請・届出等手続き及び様式のご案内

更新日:2021年06月09日

ページID : 2699

各種申請書、届出等の手続きの窓口は、市役所7階コミュニティ推進課です。

書類作成にかかるご相談は、コミュニティ推進課のほか、市民活動交流センター(池田市新町1-8)でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

(1)法人の設立の認証を申請する場合に提出する書類:「設立・運営の手引き」第2章参照

上記以外に、各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)が必要です。

(2)設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類:「設立・運営の手引き」第3章参照

上記以外に、登記事項証明書(原本及びコピー)及び定款のコピーが必要です。

(3)毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出する書類(事業報告書等):「設立・運営の手引き」第4章参照

(4)役員に関して変更等があった場合に提出する書類:「設立・運営の手引き」第4章参照

上記以外に、役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)(新任の場合のみ)が必要です。 

(5)定款を変更する場合に提出する書類:「設立・運営の手引き」第4章参照

ア 市長の認証が不要な事項の変更を行う場合

  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地変更(所轄庁変更を伴わないものに限る)
  • 役員の定数・資産に関する事項の変更・事業年度・公告の方法の変更・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に関する係るものを除く)
  • 法第11条第1項各号にない事項

イ 市長の認証が必要な変更を行う場合

  • 目的、名称、活動の種類及び事業の種類、所轄庁の変更を伴う主たる事務所その他事務所の変更、社員の資格に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものは除く)
  • 会議に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産に帰属すべき者に係るものに限る)
  • 定款変更に関する事項

上記以外に下記の書類も必要です。

  • 変更後の定款
  • 役員名簿(役員の氏名及び住所又は並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  • 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
  • (設立又は、合併後、当該書類が作成されるまでの間は、)設立当初又は合併申請時の事業計画書、活動予算書、財産目録が必要です。

(6)解散をする場合に提出する書類:「設立・運営の手引き」第4章参照

ア 社員総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠亡又は破産手続きの開始により解散した場合

 

上記以外に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。

イ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散使用とする場合

上記以外に法人の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書類が必要です。

ウ 解散した法人の残余財産の帰属先について、定款に定めなく、国又は地方公共団体に譲渡しようとする場合

エ 清算人の交代等法人の清算中に清算人が就任した場合

上記以外に就任した清算人の登記したことを証する登記事項証明書が必要です。

オ 清算人が結了した場合

上記以外に法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。

(7)合併をする場合に提出する書類:「設立・運営の手引き」第4章参照

上記以外に下記の資料も書類も必要です。

  • 合併の議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
  • 定款
  • 役員名簿(役員の氏名、住所又は居所)、報酬の有無を記載した書面)
  • 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)、
  • 役員(全員)の住所又は居所を証する書面(住民票等)
  • 社員のうち10人以上の者の氏名・住所又は居所を記載した書面
  • 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
  • 合併趣旨書
  • 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  • 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

 

(8)法人の事業報告書等を閲覧する場合に提出する書類

(9)定款変更に係る登記を完了した後に提出する書類:「設立・運営の手引き」第4章参照

上記以外に登記事項証明書(原本及びコピー)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 コミュニティ推進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
電話:072-754-6641
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