各種手続のご案内および様式集

更新日:2024年12月23日

ページID : 2699

池田市を所轄庁とする各種申請、届出等の手続きの窓口は、市役所7階コミュニティ推進課です。

書類作成にかかるご相談は、コミュニティ推進課のほか、市民活動交流センター(池田市新町1-8)でも受け付けております。NPO法人の設立をお考えの方、提出書類の作成にお悩みの方、運営方法にお困りの方、ぜひお気軽にご相談ください。

NPO法人の書類作成にかかる相談窓口一覧
  受付時間 電話番号
池田市コミュニティ推進課 月~金の9:00~17:00 072-754-6641
池田市立市民活動交流センター 火~日の9:00~21:30 072-750-5133

1.設立認証申請

NPO法人の設立をお考えの方は、まずは池田市立市民活動交流センターまでご相談ください。
・何から着手すればいいのか?
・法人化するにあたり気をつけるべきことは?
・そもそもNPO法人化するメリット・デメリットとは?
など、設立に関するアドバイスや、下記の書類作成に関する相談も行っております。

また、法人の設立にあたっては、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、設立総会開催前に事前相談をお願いしております。申請後に不備があった場合、改めて総会を開催いただくことになりますので、定款・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書等の案をご作成いただき、池田市コミュニティ推進課までお越しください(事前のご予約をお願いいたします)。

なお、申請書類の不備が解消され、認証申請書を受理した日から認証・不認証の決定までは、申請書類の縦覧期間(2週間)に加え、最長で2ヶ月程度要しますので、あらかじめご了承ください。

申請にあたっては、「NPO法人設立・運営の手引」第2章を必ずご確認ください。

提出書類

特定非営利活動法人設立認証申請書【様式第1号】(RTFファイル:86.5KB)

【添付書類】

1.定款/2部 (作成例)(Wordファイル:47.5KB)

2.役員名簿(役員の氏名及び住所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)/2部 (作成例)(Wordファイル:49.5KB)

3.各役員が法20条に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを各役員が誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本/各1部 (作成例)(Wordファイル:77KB)

4.各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)/各1部

5.社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を証する書面/1部 (作成例)(Wordファイル:91KB)

6.法第2条第2項第2号及び法12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面/1部 (作成例)(Wordファイル:47.5KB)

7.設立趣旨書/2部 (作成例)(Wordファイル:76KB)

8.設立についての意思を決定を証する議事録の謄本/1部 (作成例)(Wordファイル:85.5KB)

9.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書/2部 (作成例)(Wordファイル:83.5KB)

10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書/2部 (作成例・その他事業なしの場合)(Excelファイル:93.5KB)  (作成例・その他事業ありの場合)(Excelファイル:144KB)

提出書類に不備があったときは、その不備が大阪府条例で定める軽微なものである場合に限り、下記様式にて補正をすることができます。
補正書【様式第2号】(RTFファイル:67.2KB)

2.設立認証後の登記完了届

設立の認証を受けてから2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局(池田市の場合は、大阪法務局北大阪支局)にて設立登記を行い、池田市へ登記完了届をご提出ください。

なお、提出にあたっては、「NPO法人設立・運営の手引」第3章を必ずご確認ください。

提出書類

特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書【様式第5号】(RTFファイル:69.2KB)

【添付書類】

1.登記事項証明書/1部

2.財産目録/2部 (作成例)(Excelファイル:47.5KB)

3.定款/2部

4.登記事項証明書のコピー/2部

3.事業報告書等の提出(毎年1回)

NPO法人は、毎年1回、事業年度終了後3カ月以内に事業報告書を提出しなければなりません。全く事業を実施しなかった場合でも、事業をしなかった旨を記載して提出する必要があります。

提出期限を過ぎてもなお事業報告書の提出がない場合、過料に処せられることがあります。また、3年以上にわたり提出されていない場合は、設立の認証の取消し対象となりますので、必ず毎年度、期日までに提出してください。

※提出にあたっては、「NPO法人設立・運営の手引」第4章(P.56~)をご確認ください。​​​​

提出書類

1.事業報告書等の提出について/1部 (作成例)(Wordファイル:35.5KB)

2.事業報告書/2部 (作成例)(Wordファイル:80.5KB)

3.活動計算書/2部 (作成例)(Excelファイル:288KB)

4.貸借対照表/2部 (作成例)(Excelファイル:247KB)

5.財産目録/2部 (作成例)(Excelファイル:113.5KB)

6.年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所及び報酬の受取の有無を記載した名簿)/2部 (作成例)(Wordファイル:88KB)

7.前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面/2部 (作成例)(Wordファイル:88.5KB)

4.役員変更手続(少なくとも2年に1回)

役員に変更があった場合(再任を含む)は、役員変更届を提出してください。
役員の氏名・住所等に変更が生じた場合でも、提出が必要です。

なお、代表権を有する者については、再任した場合・変更した場合・氏名・住所等に変更が生じた場合のいずれの場合も、2週間以内に登記の変更を行う必要がありますので、ご注意ください。

※再任について
NPO法人の役員任期は、2年以内において定款で定める期間となっています。
任期満了時には、総会にて役員改選あるいは再任をしていただく必要があります。再任の場合であっても役員変更届の提出が必要ですので、最低でも2年に1度はお手続きいただきます。

提出書類

特定非営利活動法人役員変更届出書【様式第6号】(RTFファイル:92.1KB)

【添付書類】

1.変更後の役員名簿/2部 (作成例)(Wordファイル:49.5KB)

2.【新任※の場合のみ】役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを制約し、並びに就任を承諾する書面の謄本/1部 (作成例)(Wordファイル:77KB)

3.【新任※の場合のみ】役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)/1部

※理事であった役員が監事となる場合(逆のケースも同じ)も、新任と取り扱いますのでご注意ください。

5.定款変更手続

定款の変更については、池田市長の認証が必要なものと不要なものがあります。
認証を受けなければならない変更については、認証後でないと効力が生じません。なお、認証には、申請書類の縦覧期間(2週間)を含め、1カ月程度の期間を要しますのでご注意ください(所轄庁の移転等を伴う場合は、この限りではありません)。

※提出にあたっては、「NPO法人設立・運営の手引」第4章(P.90~)をご確認ください。

5-1.定款変更認証申請

次の事項についての変更を行う場合は、認証申請が必要です。

・目的
・名称
・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類(※1)
・主たる事務所の所在地(大阪市、堺市又は他の都道府県への移転に限る)(※2)
・社員の資格の得喪に関する事項
・役員に関する事項(役員の定数に係るものは除く)
・会議に関する事項
・その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項(※1)
・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
・定款の変更に関する事項

提出書類

特定非営利活動法人定款変更認証申請書【様式第7号】(RTFファイル:83.5KB)

【添付書類】

1.定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本/1部 (作成例)(Wordファイル:83.5KB)

2.変更後の定款/2部

3.【※1の変更の場合】定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書/各2部 (事業計画書作成例)(Wordファイル:83KB) (活動予算書作成例)(Excelファイル:145KB)

4.【※2の変更の場合】役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)/2部 (作成例)(Wordファイル:49.5KB)

5.【※2の変更の場合】法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面/1部 (作成例)(Wordファイル:47.5KB)

6.【※2の変更の場合】直近の事業報告書等/各1部
(設立後又は合併後、当該書類が作成されるまでの間は、設立当初又は合併申請時の事業計画書・活動予算書・財産目録)

なお、登記事項にかかる変更の場合は、変更登記完了後に下記の書類を提出してください。

定款の変更に係る登記事項証明書の提出について(Wordファイル:35KB)

【添付書類】
1.登記事項証明書/1部
2.登記事項証明書のコピー/1部

5-2.定款変更届

上記の認証申請が必要な事項以外の変更については、定款変更届を提出してください。

提出書類

特定非営利活動法人定款変更届出書【様式第10号】(RTFファイル:67.7KB)

【添付書類】

1.定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本/1部 (作成例)(Wordファイル:83.5KB)

2.変更後の定款/2部

なお、登記事項にかかる変更の場合は、変更登記完了後に下記の書類を提出してください。

定款の変更に係る登記事項証明書の提出について(Wordファイル:35KB)

【添付書類】
1.登記事項証明書/1部
2.登記事項証明書のコピー/1部

5-3.その他の事項の変更について

定款において主たる事務所の所在地を「大阪府池田市に置く」としている場合において、池田市内で事務所を移転する場合、定款変更の必要はありませんが、登記事項の変更が必要です。
池田市においても登録情報の変更等の必要がありますので、法務局で登記変更を行った後、登記事項証明書のコピーを池田市にご提出ください。
詳しくは担当課までお問い合わせください。

6.解散手続

NPO法人の解散事由が発生した場合、清算人は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局(池田市の場合は、大阪法務局北大阪支局)にて解散登記を行い、池田市へ解散届出書をご提出ください。

また、清算人に就任後は遅滞なく解散公告(2カ月以上)を行っていただき、清算が終了しましたら、法務局にて清算結了の登記を行ってください。その後、池田市へ清算結了届出書を提出してください。

提出書類

特定非営利活動法人解散届出書【様式第13号】(RTFファイル:83.8KB)
【添付書類】
解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書/1部

特定非営利活動法人清算結了届出書【様式第21号】(RTFファイル:71.1KB)
【添付書類】
清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書/1部

その他、下記の書類は、必要に応じてご提出ください。
(詳しくは、「NPO法人設立・運営の手引」第4章(P.111~)をご参照ください。)

特定非営利活動法人解散認定申請書【様式第12号】(RTFファイル:73.4KB)
特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書【様式第14号】(RTFファイル:73.4KB)

特定非営利活動法人清算人就任届出書【様式第20号】(RTFファイル:87KB)

7.合併手続

NPO法人が合併する場合は、合併後のNPO法人の事務所の所在する都道府県(市町村に事務処理権限を移譲している場合は、当該市町村)の定める様式を使用して手続を行ってください。

※提出にあたっては、「NPO法人設立・運営の手引」第4章(P.119~)をご確認ください。

提出書類

特定非営利活動法人合併認証申請書【様式第17号】(RTFファイル:92.8KB)

【添付書類】
1.合併の議決をした社員総会の議事録の謄本/1部
2.定款/2部
3.役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)/2部
4.各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本/各1部
5.各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)/各1部
6.社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面/1部
7.法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面/1部
8.合併趣旨書/2部
9.合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書/各2部
10.合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書/各2部

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 市民活動部 コミュニティ推進課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
電話:072-754-6641
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