地域密着型サービス事業者向け

更新日:2024年03月22日

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地域密着型サービスの新規指定について

地域密着型サービスの新規指定は、主に事業計画で定める必要数を公募により選定しています。

平成28年4月より地域密着型サービスに移行した、定員18名以下の地域密着型通所介護については、公募によらず受付可能です。

地域密着型 通所介護事業所の新規指定

指定は、原則年3回(4月1日、8月1日、12月1日)です。

なお、申請には事前協議が必要です。

申請様式(本申請)

参考

介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算を算定するためには、年度毎に届出及び実績報告が必要です。新規開設事業所の場合は、指定申請と同時に届出を行えば、当初から算定可能です。

地域密着型サービスの変更届出書

地域密着型サービスの廃止・休止・再開届出書

地域密着型サービスの介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の項目については、あらかじめ届出が必要になります。

 ※新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者の減少による「感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価」は、令和6年3月減少分の届出をもって終了になります。

届出が必要な場合

1.新たに加算等を算定する場合

2.加算等の区分を変更される場合、算定されなくなる場合

届出期限および方法

1.算定の前月15日までにお願いします。

2.郵送可(消印有効)

届出書類

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 福祉部 地域支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6288
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