指定管理者の評価

更新日:2023年11月06日

ページID : 17513

評価制度の概要

目的

指定管理者制度導入の趣旨である「市民サービスの向上」「コスト削減」が適切に図れているかを検証するため、指定管理者の管理運営に対する評価を行います。その結果を管理運営方法の改善や次期指定管理者の選定に活用し、市民サービスの一層の向上とコスト削減を図ります。

評価対象施設

指定管理者制度を導入している全施設

評価実施期間

1.当初定めた指定期間を満了した場合
指定期間満了日の翌日の1年前の日から指定期間満了日の3か月前の日までの間に評価を行います。

2.施設の廃止の場合
公の施設を廃止した日から6か月以内に評価を行います。 

3.指定管理を取消した場合
指定を取消した日から6か月以内に評価を行います。

4.指定期間が5年を超える場合
上記1に定める指定管理期間満了の場合に加え、中間評価として、指定期間の2分の1に相当する月数(当該月数に1か月未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた月数)が経過する月の末日(以下「中間日」という。)の翌日の1年前の日から中間日の3か月前の日までの間にも評価を行います。

評価内容

1.指定管理者において「指定管理者の管理運営に関する評価シート」内の「総合評価」の自己評価を行います。

2.施設所管課において、指定期間内における直近までの年度協定、事業報告等に基づき、当該評価シートに基づく評価を行います。

3.外部委員を含む指定管理者評価委員会において、上記1及び2の評価を踏まえ、当該評価シート内の「総合評価」を行います。

評価基準

・評価シート内 (2)から(6)⇒所管課の評価

A:概ね期待どおりの水準である
B:一部の部分を除き、概ね期待どおりの水準である
C:市の求める水準と比べて不十分である


・評価シート内「総合評価」⇒指定管理者、所管課、指定管理者評価委員会の評価

優:協定等で定めた水準を上回るサービスの提供、利用者数の増加等の実績がある
良:協定等で定めたサービス等の水準を満たしている(課題は特になし)
可:協定等で定めたサービス等の水準をおおむね満たしている(一部に課題がある)
不可:協定等で定めたサービス等の水準が満たされていない(課題が多い)

令和5年度の対象施設評価

令和4年度の対象施設評価

令和3年度の対象施設評価

令和2年度の対象施設評価

この記事に関するお問い合わせ先

池田市 総合政策部 行政管理課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-7003
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